柴山昌彦文科相、小渕優子氏を彷彿させる公選法違反疑惑浮上

2004年、安倍首相が幹事長時代に指揮を執った補欠選挙(衆院埼玉8区)で初当選して以来、総裁特別補佐や首相補佐官を歴任した「首相の側近」である柴山氏に、政治資金問題が浮上。
 舞台は柴山氏が首相補佐官だった2年前の2016年11月21日に行なわれた女性後援会「しばざくら会」の懇親バスツアーだ。一行は地元・埼玉から東京へ向かい、永田町の国会議員会館の大会議室で高級料亭の仕出し弁当を食べた後、中央区の浜離宮恩賜庭園の観光などを楽しんだ。
 柴山氏は当時のブログで、〈260名を超える本当に多くのご参加をいただき……〉と写真入りで感謝の言葉を綴っている。
 政治家が後援会の東京観光ツアーを催行するのは珍しくないが、参加費を徴収して政治資金収支報告書に記載するのがルールだ。
 政治団体「しばやま昌彦後援会」の同年の報告書を見ると、しばざくら懇親ツアー分としてバスのチャーター代、弁当代やお茶代、入園料など合計約120万円支出されていた。参加者約260人だから経費は1人5000円近い。
 ところが、報告書にはツアー代の収入が計上されていない。この年、後援会には1965人の後援会員から集めた会費約620万円や寄附などの収入があり、そのカネで懇親会ツアーなどの経費を賄ったことが読み取れる。公益財団法人「政治資金センター」理事の上脇博之・神戸学院大学法学部教授が指摘する。
「現職の国会議員が後援会の催しで酒食を提供すれば公選法違反の饗応・接待にあたる。1000円の弁当を出して900円集めてもアウトになる。柴山氏のケースでは、弁当代、浜離宮庭園の見学のバス代も後援会費とは別に実費を取った上で、正確に報告書に記載していなければ違法です」
 思い起こされるのは、2014年に経産相辞任に追い込まれた小渕優子氏の「観劇会」問題だ。地元後援会の収支報告書では、出席者から集めた会費収入よりも、東京・明治座に支払った観劇代のほうが多く、差額分が有権者への利益供与(公選法違反)ではないかという疑惑が浮上し、辞任へとつながった(※注)。どう違うのか。
【※注/小渕氏が地元の有権者を招待した「観劇会」(東京・日本橋の明治座)で、小渕氏の後援会などの明治座への支出が、報告書上で収入を上回っていた問題。観劇会で赤字が生じたように装うなどし、政治資金収支報告書に虚偽記載や不記載をしたとして、小渕氏の元秘書2人の有罪判決が2015年10月に確定した】
 柴山事務所はまず、ツアー代の収入の記載がないことについて、「行事のたびに参加者から会費を徴収し、まとめて『党費又は会費』の項目に計上。有権者への利益供与には当たらない」と説明する。だが、党費や年会費と行事の参加費をまとめて計上してしまえば、実費を徴収したのかの検証は不可能になる。「翌年の報告書からは事業ごとに収入を記載するほうがよりよいと判断し、記載方法を改めた」とするが、その報告書はまだ公開されていない。
 しかも、本誌が質問した「しばざくら会」の懇親ツアー会費の額については当初答えず、重ねて質問するとようやく「4000円の会費制で実施した」と回答。実費は約5000円かかっているので、やはり利益供与ではないか。さらに問うと、「直前キャンセルが多くあり、予定していた人数なら4000円の実費で賄える計算だった」とした。
 数十人が“ドタキャン”して後援会が損をかぶったという説明に終始するのだった。