借り主の承諾がなかった」として仲介業者に取りすぎた0・5カ月分の返還を命じる判決

 賃貸住宅を借りる際、業者に支払う仲介手数料。1カ月分を支払うケースが多いが、実は0・5カ月分が原則だ。この支払いが争われた訴訟で東京地裁が8月、「借り主の承諾がなかった」として仲介業者に取りすぎた0・5カ月分の返還を命じる判決を出した。不動産業界からは戸惑いの声も上がっている。
 提訴した借り主は都内の60代男性。承諾していないのに手数料を1カ月分支払わされたとして、仲介大手東急リバブル(東京)を東京簡裁に提訴。一審では敗訴したが、控訴審の東京地裁(大嶋洋志裁判長)は8月、0・5カ月分を超える部分は無効と認め、約12万円を返還するよう命じた。
 根拠となったのは国の告示だ。仲介手数料は「借り主と貸主から家賃0・5カ月分ずつで、合わせて1カ月分が上限」との原則を示した上で、「仲介依頼の成立までに借り主の承諾があれば、内訳を変え、借り主から1カ月分もらってもよい」と定めている。
写真・図版今回の賃貸契約の経緯
 このため裁判では、東急側が「借り主から1カ月分もらう」との承諾を得ていたかが争点となった。
 判決などによると、男性は2012年末に東急の案内で3件ほどの物件を内覧した上で、翌年1月8日までに契約する意思を担当者に伝達。10日には、担当者から契約の締結日を20日にするとの連絡を受けていた。20日に東急側と結んだ入居申込書には、仲介手数料として「家賃1カ月分の24万円を支払う」と記載されていた。
 判決は、1カ月分を請求するには「仲介依頼の前に承諾を得ている必要がある」と指摘。仲介が成立したのは10日と認定し、それまでに男性の承諾がないので無効と判断した。
 男性の代理人の椛嶋裕之弁護士は「手数料は原則0・5カ月分なのに、説明を受けないまま1カ月分を支払っているケースが多い」と指摘。「仲介依頼の前に承諾を得ているケースは少ないのではないか」と話す。東急は高裁に上告中で、「コメントを差し控える」としている。