国会参考人質疑:弁護士伊藤真氏

国会で

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 伊藤真でございます。今回の安保法案が、今の日本の安全保障にとって適切か必要か― そうした議論はとても重要だと思います。しかしそれ以上に「そもそも憲法上、許されているのか否か」、この議論が未だ十分になされているとは思えません。
 どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること― これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使である。
 憲法を語る者に対して往々に「軍事の現場を知らない」、「憲法論は観念的で」という風によく批判されます。しかし不完全な人間が ―いわば実行する現場そして現実、これを人間の叡智であるところの ―いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の叡智であり、立憲主義であります。
 憲法論が、ある意味では観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて、人間が過ちを犯してしまう― それを如何に、冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか― それが正に憲法論の本質と考えています。
 憲法を無視して、今回のような立法(安保法案)を進めることは、立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られないまま採決を強行して、法律を成立させることなどあってはならないと考えます。
 本案は国民主権、民主主義、そして憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから、直ちに廃案にすべきと考えます。
 国防や安全保障は、国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性 ―これは「統治」の統でありますが― 正統性、これがなければなりません。
 憲法はその冒頭で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定されております。なぜ正当な選挙が必要なのか― それはそこでの多数決の結果に賛成できない国民であっても、この権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。
 仮に結論に反対であったとしても、主権者=国民の多数から選出された代表者が、十分に審議・討論してその問題点を明確にした上で成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従うということであります。
 国会における法律制定という国家権力の行使を正統化するためには、どうしても2つのことが必要であります。一つは正当に選挙された代表者であること…もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。
 残念ながら、ともに満たされていない と考えます。
 現在の国会は衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ2度も毎年、最高裁判所によって違憲状態と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております ―いわば国民の少数 の代表でしかありません。これは異常であり、違憲状態国家とも言えるようなものです。
 この瞬間、すべてのみなさん(=与野党「違憲」議員)を敵に廻してしまったような気がするんですが…。
 そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しようというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の「投票価値の平等の要請」に合わせて正す=民主主義が機能するようにしてから、こうした議論をするのが筋 ではないかと考えます。
 このように代表民主制としての正統性を欠く国会 である場合、主権者=国民の声を、直接聞くことが不可欠 と考えます。
 連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会・デモなどをはじめ、各種の世論調査の結果で、国民がこの法制に反対であることは周知の事実となっております。国民の声は決して『 雑音 』ではありません。
 「自分たちの生活が根底から覆されるのではないか」と危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法の制定権者の声であります。国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声を上げている人びとの背後に、思いを共有する人びとがどれほどいるであろうか― 民意を尊重する政治家ならば、想像力を発揮すべきだと考えます。
 違憲状態という異常な国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは、到底言えないでしょう。もちろん参議院で審議を継続しているのにも関わらず、60日ルールを使われてしまうようなことは二院制の議会制民主主義の否定であり、あってはならないことと考えます。
 民主主義の下では多数決によって物事が決定します、しかし少数意見・反対意見を十分に聞き、「審議を尽くした」といえる審議・討論の過程こそが、多数決の結果の正当性を担保するものであります。
 十分に審議を尽くすことで問題点を明確にし、それを国民に示すことで、次の選挙の際の「国民の判断材料」を提供するわけであります。「十分な議論も尽くさずに、次の選挙で審判を受ければ良い」などという考えは、民主主義を全く理解していないものだと考えます。
 国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違っていたとしても一旦は納得し従います。この国民の納得感 こそが民主主義を支える重要な要素、であります。
 国民の納得と支持に支えられて、自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を「国の名で」行う、若しくは自衛官個人の判断で行うということになると、それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても、悲劇としか言いようがありません。
 では不安を感じている国民も理解できるような、十分な議論が尽くされたと言えるでしょうか? 各種の世論調査によっても、国民の理解が進んではいないと指摘されております。
 何事にもメリット・デメリットがあるはずなんですが、政府の側からはこの法案についてのメリットの説明しか無いように思われます。「デメリットをどのように克服するか」という議論が全くなされていないと感じるからこそ、国民は不安になり、反対するのではないでしょうか?

 例えば政府は「戦闘に巻き込まれることは無い」と言い、また『 戦争法 』という呼び方を批判されます。しかし例えば集団的自衛権を考えた場合に、例え要件を解釈で厳格に限定したとしても、その効果は日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃することを認めるものです。
 敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう― 日常用語では、これを戦争と言います。こうして戦争に巻き込まれるというデメリットを超えるメリットが「ある」ということを、何ら説明されていません。
 「徴兵制は憲法18条に反するから全くあり得ない」と言います。憲法18条で「意に反する苦役に服させられない」とありますが、しかしこれは公共の福祉によって制限できると解釈されているものです。ということは必要性・合理性が生じたならば「徴兵制も可能」、ということを意味します。
 サイバー対策のためのIT技術者、輸送・医療・法務など必要な人材の確保に窮した時でも「限定的な徴兵制」すらあり得ないと、言い切れるのでしょうか? 集団的自衛権の解釈でやって見せたように、これまでの政府解釈を『 状況が変化した 』ということで、ある日突然、変更してしまうという可能性を否定できません。
 「抑止力を高めることが、国民の命と幸せな暮らしを守る」と言います。しかし軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まり危険になる可能性もあるはずなのですが、その説明はありません。他にも
・立法事実が本当にあるのか
・自衛隊員と国民のリスクはどうなるのか
・後方支援(輜重兵)がナゼ他国の武力行使と一体化しないのか
・海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠がどこにあるのか
・他国軍の武器防御が許される法的な根拠は?
・自衛官が海外で民間人を「誤射」してしまった際の処理 など
 他にも不明な点が山積みであります。多くの国民の疑問を残したまま、強引に採決を強行してはなりません。
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