薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない 元社員、ノバ社ともに無罪
降圧剤論文問題と研究不正 元社員、ノバ社ともに無罪、「改ざんあるも、罪に当たらず」地裁判決 裁判長「不正関与が原因とはいえ、大変お疲れさまでした」 ノバルティスファーマ社の降圧剤(一般名バルサルタン:ディオバン) … Read more 薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない 元社員、ノバ社ともに無罪
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