安倍総理は行政府の長であり、憲法遵守義務がある。だから改憲発言をしてはいけないとの意見。
憲法99条が定める憲法遵守義務。
しかしまた、憲法には憲法改正の手順も書いてあるので、それに従って行動発言することは
憲法を遵守していると理解することもできる。
改憲の発議は立法府の権限であるから、行政府の長が発言し影響を与えることは好ましくないというが
総理大臣は同時に議員であり、議員の身分では憲法に従い改憲の活動をすることができるはずである。
総理大臣の権限を用いての改憲活動は良くないが、国会議員としての権限を用いての活動ならば正当とも考えられる
改憲活動をするときは一議員に戻ったつもりで活動すればいいような気もする
そもそも安倍氏の発言の影響力は何に由来しているのか、それが理解しがたい
結党以来の党是である改憲と言いながら
改憲案はデタラメの作文でしかない
地動説を否定して天動説を唱えるような違和感がある