薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない 元社員、ノバ社ともに無罪

降圧剤論文問題と研究不正 
元社員、ノバ社ともに無罪、「改ざんあるも、罪に当たらず」地裁判決 
裁判長「不正関与が原因とはいえ、大変お疲れさまでした」 
 ノバルティスファーマ社の降圧剤(一般名バルサルタン:ディオバン)を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員、白橋伸雄被告とノバ社に対して、東京地裁は3月16日、無罪判決(求刑:白橋伸雄氏に懲役2年6月、同社に罰金400万円)を言い渡した。辻川靖夫裁判長は「論文作成においてイベントの水増し、恣意的な群分け、データの改ざんがあったが、学術論文を作成、投稿することは薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない」と説明した。 
 判決読み上げ後、辻川裁判長は白橋氏に対し「不正な関与が原因とはいえ、長い間拘留され大変お疲れさまでした」と声をかけた。白橋氏弁護人は「不満な点は多々あるが、結論としては冷静かつ妥当な判決」。ノバ社は「無罪判決ではあるが、この問題の本質は、医師主導臨床研究において、弊社が適切な対応を取らなかったことにある。日本の医学・医療の信頼を大きく失わせてしまったことに対して社会的、道義的責任を感じている」とのコメントを出した。
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論文作成においてイベントの水増し、恣意的な群分け、データの改ざんがあった
ことは認定されているわけで、
あとは自分で考えろということだろう。