米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、埋め立ての承認を取り消した沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事を国が訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は20日、県側の上告を退けた。県側の敗訴が確定した。裁判長、小貫芳信判事、山本庸幸判事、菅野博之判事の4人の裁判官全員一致の意見。これを受けて政府は、中断している埋め立て工事を近く再開する方針だ。
辺野古移設に必要な沿岸部の埋め立ては、2013年に仲井真弘多(ひろかず)・前知事が国の申請を承認したが、翁長知事が昨年10月に取り消した。国は取り消しを撤回するよう是正指示を出したものの、翁長知事が応じなかったため、従わないことは違法であることの確認を求め、福岡高裁那覇支部に提訴した。
訴訟では、県知事が過去にした承認処分をどのような場合に取り消せるかが争点になった。第二小法廷は、元の処分が違法・不当と認められなければ取り消せないと判断。今回のケースで仲井真前知事の承認が適正だったかを検討した。
前知事は普天間の危険性除去を喫緊の課題と位置づけ、辺野古沿岸の埋め立てによって住宅地の上空の飛行が避けられることを考慮していた、などと指摘。環境への影響も検討した上で埋め立てを承認しており、「判断の過程や内容に不合理な点はない」と認めた。
その上で、翁長知事による承認取り消しは「問題のない前知事の承認を、違法として取り消したもので違法だ」と結論づけた。
埋め立て承認をめぐる国と県の権限について、9月の福岡高裁那覇支部判決は「国の計画が不合理でなければ知事は尊重すべきだ」と判断。「普天間の危険を除去するには、辺野古に新施設を建設するしかない」と述べていた。この日の最高裁判決は、こうした点には触れなかった。