佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
同消防局によると、消防副士長は自己名義でマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を佐賀市内や福岡、熊本県内などに所有、賃貸収入を得ていた。2014年の年収が約7千万円で、確定申告もしていた。昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。副士長は「2005年ごろから父の家業(不動産業)の手伝いで不動産の購入や賃貸をしていた」と話しているという。
公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。
同消防局は年1回、全職員に兼業や賃貸収入を得る物件などを報告させているが、問題発覚を受けて再度確認したところ、他にも職員5人が同様に報告していなかったことが判明。このうち、人事院規則の基準を上回る収入を得ていたのが3人おり、処分の有無も含めて調査している。
監督責任として消防局長や北部消防署長ら3人を文書による厳重注意とした。同消防局では、昨年10月にも強制わいせつ容疑で逮捕された20代の男性消防士に対する停職6カ月の懲戒処分があった。田原和典局長は「わずか3カ月の間に再び不祥事を引き起こし、住民に深くおわびする。一日も早く信頼回復できるよう努めていく」と話した。
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男性消防副士長がマンションの賃貸収入などで年間約7千万円を得ていた問題で、佐賀広域消防局は17日、ほかに6人が年間約660~1500万円超の賃貸収入を得ていたことを明らかにした。問題発覚後の内部調査で判明した。兼業を原則禁止する地方公務員法に違反するとして、近く6人に改善命令を出す。
消防局によると、1月に全職員442人に対し、報告していない賃貸収入があれば届け出るよう求めた。結果、7人が報告し、そのうち6人が人事院規則で上司の承認が必要となる年間500万円以上の賃料収入を得ていた。1人は350万円だった。
6人の役職は「司令」または「司令補」で管理職ではない。アパートの賃貸収入として662万円▽730万円▽930万円▽971万円▽1251万円▽1536万円-の収入を得ていた。
消防局が本人に聞き取りしたところ、親類から誘われたり、業者からの営業を受けたりしたことがきっかけでアパートを所有するようになったという。7千万円の収入を得て懲戒処分となった副士長との関連については、6人とも誘われたことを否定している。
6人は、物件の転売をしたり、物件購入を繰り返したりしていないことを理由に副士長の事案より悪質性は低いとみて、懲戒処分は見送る方針。3月までに改善命令を出し、6カ月後に改善されなければ追加処分する。佐賀広域消防局の田原和典局長は「職員と社会の間に感覚のずれがある。指導を徹底し、信頼回復に努めたい」と話した。
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んー、いわゆる不労所得でしょうから、どう解釈するかは、容易ではないような気がする
勤務が疎かになったわけでもないだろうし
勤務が疎かになったわけでもないだろうし