別に精査をしなくても全部「法的には問題ない」という結論になる

弁護士が精査をしてもやはり、ホテル三日月に家族旅行をした件や、ネットオークションで絵画を買った件、『クレヨンしんちゃん』のような漫画を買った件は、国民の血税からまかなわれる政治資金の使い道としては不適切だと断定されたのだが、そこで弁護士が強調したのが、「政治資金の使途には法律上の制限はなく、違法とは言えない」というお墨付きだった。
ロジックとしては「何に使っても違法ではない」ということなので、別に精査をしなくても全部「法的には問題ない」という結論になると弁護士は言っているわけだ。
舛添知事ではない話で言うと、某経済産業大臣がマザンというSMクラブに政治資金で出かけていた件も、このロジックなら「法的には問題ない」し、某閣僚が地球何周分ものガソリン代を政治資金で支払っていても「法的には問題ない」ということになる。
本当の争点は、政治家として問題があるのかないのかなのだが、そこは第三者の厳しい目ではないため、報告で強調する意思はなかったようだ。