放送法4条「政治的公平」について安倍総理に質問

https://www.youtube.com/watch?v=uhhoY7KkYt4

「経済的自由そして精神的自由より表現の自由が優越する」と安倍総理が口走る。
22:05くらいのあたり
ああ。何もわかっていない。何重にも絶望的。
議論もできない。概念理解もできていない。
この人は何が理由で総理大臣になれたのか、検証が必要だ。

相手の分からないことを聞くのは公文式的に言えばダメでしょう
(とはいえ、背後には事務方がついていて、漢字にふりがなつき、水を飲むタイミングまで指定する)
安倍さんがわからないのはもう分かっているのだから聞いてもダメでしょう

そして
安倍さんはわかっていないけれども、自民党は選挙で勝つんです、
それはなぜかを解き明かさなければならないでしょう

この場合は、聞くほうが悪いのではなくて、質問に答えられない安倍さんのほうが悪いと思うけれども、
こういう場合、話がわかる人が総理大臣として出てこないといけないのだけれども、
安倍さんしか出てこないので
全く話が進まない
ああ。絶望。

何もわかっていない長州の政治家一家の出身の安倍総理が(これが、岸信介、佐藤栄作、安倍晋太郎、森永製菓の代表選手なのか?)
概念理解もなく議論もできず、相手の話を理解する能力もなく、
なにか意味不明なことを語っている
それが国会議事録に残るのだろうか
なんということだろう
これが我々の国なのか

「アベ過ぎる」

ーーーーー
民主党質問者に、
表現の自由が他の自由に比較して優越的地位にある理由は何か?
と問われて、

安倍氏は、
表現の自由は、財産の自由や精神的自由に優越するものであります。
と答えた。

民主党の質問者はそれを引き取って、
精神的自由は財産権の自由よりも優越的地位にあるのですが、それはどうしてですか?
と言い換えてアシストしている。

事務方が後方から耳打ちしているのだから、
それくらいは答えるだろうと
想定していたのに、
なんとその想定を超えて、遥かにお馬鹿な答えをしていて、
表現の自由と精神的自由が同じ意味であるということを理解できていないらしい。

しかしここで、民主党質問者が、素直にそのことをつついてしまうと、
一国の総理として全く恥であり、国際的な日本の信用に関わるものであるし、
それはまずいということで、
民主党質問者がアシストして、話を進めた、という状況に思われた。

「アベ過ぎる」のを助けすぎる。
結局、民主党もグルなんだな。

ーーーーー

 もう少し解説しますと、報道機関が自由に取材や報道が出来て、国民が自由に情報を取得し、自分の意見も言える自由が表現の自由です。

 この表現の自由が保障されることによって、国民は自分の政治的な意見を持つことができ、自分たちの代表者である国会議員を選ぶことができます。

 逆に言うと、表現の自由が憲法違反の法律や行政処分で違憲状態にまで制限されると、国民の政治的意見が損なわれてしまい、国会議員の構成まで本来と違うメンバーが選ばれてしまうことになります。

 このような違憲状態で選ばれた国会議員は憲法違反の法律を改めようとは絶対にしないでしょう。なぜならそういう違憲な法律でこそ、自分は選ばれたんですから。

 これが、山尾議員が

「精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができない」

と言った意味です。

 これに対して、財産権とか営業の自由のような経済的自由権も重要な基本的人権ではありますが、これが違憲な法律で侵害されたとしても、国会議員の構成を歪めてしまうということはないので、国会でこの法律を改正しなおすことが可能です。

   このように、表現の自由はいったん侵害されてしまうと、選挙という民主政の過程では回復不可能な人権なので、国会や内閣がこれを制約する立法や行政をした場合には、裁判所が経済的自由権の場合よりも厳しい基準で違憲審査をします。

  いわば、表現の自由の規制に関しては、経済的自由権の場合よりも裁判所が立法権・行政権よりも広い判断権限を有することにより、表現の自由という、いったん侵害されたら取り返しのつかない権利を保護しています。

  これが表現の自由が経済的自由権より優越的地位を持つと呼ばれる性質です。

  そして、もうお分かりいただけると思うのですが、高市総務相が言ったような電波の停止という、放送局の報道の自由という表現の自由をもっとも制限するような行政処分は、この表現の自由の優越的地位に基づき裁判所が厳しい違憲審査基準で臨むことを考えると、憲法違反であると判断される可能性が非常に高いということになります。

  山尾議員はこれが言いたかったんでしょうね。安倍首相が時間を無駄に使うのでここまで行きつけなかったようですが。

  ちなみに、弁護士である稲田朋美自民党政調会長が2015年8月の記者会見で、表現の自由の優越的地位という言葉を使っているのですが、それが、ヘイトスピーチを規制するのが難しいという話の中ででした。

 ーーーーー書き起こし

山尾議員

「(高市議員に)委員長が三回注意されて、私が尋ねてもいないことを延々と述べられて、それを与党が大拍手でその質疑を遮る、というこの運営、委員長、どうなっているんですか? 質疑妨害もいい加減にしてください。

私は、憲法の21条、表現の自由、これに対する総理の認識を問うているんです。

総理がちゃんと憲法21条を、わかっているかどうか、国民のみなさんのまえで説明していただきたいと思っているんです。

尋ねます。

総理このまえ、大串議員に、「表現の自由の優越的地位ってなんですか?」と問われました。

この時、総理の答弁は、「表現の自由は最も大切な権利であり、民主主義を担保するものであり、自由の証。」という、かみ合わない、謎の答弁をされました。法律の話をしていて、『自由の証』という言葉を私は、聴いたことありません。

もう一度たずねます。「優越的地位」というのは、どういう意味ですか?

・・私が聴きたいのは、総理が知らなかったからごまかしたのか、知っていても勘違いしたのかを知りたいんです。どっちですか?

「表現の自由の優越的地位」って、なんですか?総理。

言論の自由をもっとも大切にする安倍政権、なんですか?

事務方がどんどんどんどん後ろから出てくるの、やめてください。」

安倍総理

「ま
、これは、あの、ま、いわば、法的に 正確にお答えをすればですね、経済的自由、そして、えー、精神的自由より優越をするという意味においてですね、えー、この表現の自由が重視をされている、ということでございます。」

山尾議員

「今、事務方の方から教わったんだと思います。

なぜ、精神的自由は、経済的自由に優越するのですか?

優越的地位だということは、なにをもたらすのですか?」

安倍総理

「ま、いわば、表現の自由がですね、この優越的な地位であるということについてはですね、これは、まさにですね、えー、経済的な自由よりもですね、精神的自由がですね、優越をされるということであり、いわば、表現の自由が優越をしているということでありますが、

いずれにせよ、ですね、それをですね、そうしたことを今、この予算委員会でですね、私にクイズのように聴くということ自体が、意味がないじゃあないですか。

そしてですね、もうひとこと言わさせていただきますとですね、先ほど、電波を止めるということについてですが、これは 菅政権においてですね、当時の平岡副大臣が全く同じ答弁をしているのでして、その同じ答弁をしているものをですね、これを高市大臣が言ったからと言ってそれがおかしいということについては、間違っているのではないか、このように思うわけであります。

山尾議員

「普段は民主党政権より良くなったと自慢して、困ったときは、民主党政権でもこうだった、と 都合よく使い分けるのは、やめていただけませんか?

     (外野、とってもうるさい)

ちなみに民主党政権では、「個別の番組でも政治的公平性を判断しうる」などと言う解釈はしたことはありませんし、

放送法4条に基づく 行政指導もしたことはございません。

明らかに安倍政権に比べて、人権に対して謙虚に、謙抑的に、おだやか向き合ってきました。

総理、もう一度お伺いします。

精神的自由が経済的自由より優越される理由、総理は今、優越されるから、優越されるんだ、といま、おっしゃいました。これは、理由になっておりません。

これがわからないと、大変心配です。

もう一度お答えください。どうぞ。」

安倍総理

「内心の自由、これはですね、いわば、思想、考え方の自由を我々は もっているわけでございます。」

山尾議員

「・・総理は、知らないんですね。

(やいやい言ってた外野の声が、しん、となる。)

なぜ、内心の自由や、それを発露する表現の自由が、経済的自由よりも、優越的地位にあるのか。

憲法の最初に習う、基本の「き」です。

経済的自由は、たいへん重要な権利ですけれども、

国がおかしいことをすれば、選挙を通じて、これは直すことができるんです。

でも、精神的自由とくに表現の自由は、そもそも選挙の前提となる、国民の知る権利が阻害されるから、選挙で直すことができないから、優越的な地位にある。

これが、憲法で最初に習うことです。

それも知らずに、言論の自由を最も大切にする安倍政権だと胸を張るのは、やめていただきたいと思います。