森友学園関係4

財務省佐川理財局長国会答弁不正を衝くべきだ
問題の本質は、不動産鑑定評価書が9億5600万円の国有地を1億3400万円で払い下げたことが妥当であったのかということだ。
国は埋設物撤去費用を8億1974万円と算出して、これを鑑定評価額から差し引いて払い下げた。
この国有地払い下げにかかる経緯は以下の通り。
2016年3月11日 地下埋設物が発見されたと森友学園が近畿財務局に通告。
 
2016年3月14日 廃材発見の旨を財務局が航空局へ連絡。現地確認が実施された
3月15日には、森友学園の籠池泰典理事長が財務省本省で、理財局国有財産審理室長と面会している。
2016年3月24日 埋設物対策・早期開校の為、森友学園が近畿財務局へ土地を買い取りたい旨を申し出る。
2016年4月6日 森友学園が負担したとされる地下3メートルまでの埋設物除去費用1億3176万円(埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円)を大阪航空局が森友学園に支払う。
2016年4月14日 校地面積の約6割を対象とした、埋設物撤去費用8億円(1万9500トン/ダンプカー4000台分と推計)の見積りを航空局が近畿財務局へ連絡。
2016年5月31日 不動産鑑定評価書を提出(鑑定評価額9億5600万円)。
2016年6月20日 当該国有地が1億3400万円で森友学園に払い下げられ、所有権が移転。
このような経緯を辿っている。
隣接する9492平米の国有地は、2011年3月10日に国から豊中市に14億2300万円で売却されている。
また、森友学園に払い下げられた国有地については、2011年から2012年にかけて、大阪音大が当該国有地の取得を要望して、埋設物撤去・土壌改良費2億5000万円を控除した5億8000万円の価格での取得を提示したにもかかわらず、価格が低すぎるとの理由で排除されている。
さらに、森友学園に対しては、学園が負担したとされる、2015年に実査されたとされる地下3メートルまでの埋設物除去にかかる費用1億3176万円(埋設物対策分が約8632万円、土壌汚染対策分が約4543万円)が、2016年4月6日に大阪航空局から支払われている。
さらに大きな謎は、当該国有地が2012年7月1日に財務省から関空会社へ現物出資され、移転登記が完了していたにもかかわらず、
2013年1月10日に、
錯誤を原因として現物出資が無効(所有権移転登記を抹消)とされ、
その上で、森友学園の学校用地として提供されたことである。
2013年1月10日は、第2次安倍政権が発足した直後である。
第2次安倍政権の発足と同時に、国有地激安取得プロジェクトが始動したのではないか。
本題に戻るが、問題の核心は、国が払い下げた1億3400万円が適正な価格ではないとの疑惑にある。
この点について、財務省の佐川宣寿理財局長は、
森友学園から国有地購入希望の申し入れがあった2016年3月は、小学校開校まで1年と時間が差し迫っていたため、大阪航空局が埋設物撤去費用を「適正に」算出して、この金額を控除して払い下げたもので、法令上の手続きとして問題がない、
と主張している。
しかし、この佐川宣寿という人物は、法律の基本を知らないのではないか。
財政法第9条に以下の条文がある。
第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
「国の財産は、適正な対価なくしてこれを譲渡してはならない」
というのが、財政法の規定であって、これが何よりも重要なのだ。
「適正な対価」
でなく国有地を譲渡していたのなら、これは明確に、
財政法違反
の事案になる。
「手続きが適正」であるのかどうかではなく、
「対価が適正」であるのかどうかが最大の争点なのである。
開校が1年後に迫っていたから、航空局が算定し、これを控除した金額で払い下げたというのは、正当性の根拠にならない。
その算定価格が「適正」であったのかどうかが、財政法上の係争点になるのだ。
近畿財務局の対応は不適切であり、背任の疑いが濃厚である。
その理由は後段に記述する。
もう一つ、重大な問題がある。
佐川氏は、財務省文書管理規則を盾に、交渉記録を廃棄したことを正当化しているが、この主張がとんでもない誤りである疑いがある。
国有財産の管理にかかる文書の保存期間は、1年未満でなく、10年であるはずだ。
行政文書の分類において、規則違反を犯している疑いがある。
もちろん、交渉録は存在している。
存在していない場合は、問題発覚後に、証拠隠滅を図ったものであると推察される。
国会審議では、重要論点を厳しく突く追及が不可欠だ。