沖縄米軍北部訓練場で
ヘリパッドを作るために
自衛隊のヘリコプターが重機を運搬した
稲田防衛大臣、今回の高江米軍ヘリパット建設工事での陸自ヘリ活用の法的根拠について、会見で「自衛隊法第6章には当たらない」と発言したそうだ。
メディアの質問で、今回、自衛隊を使ったことは自衛隊法6章に違反ではないかと問われるも、わからない稲田朋美
自衛隊法第6章には当たらないということになると今度は法的根拠は何かという問題になる。
野党は、自衛隊機が、ヘリで重機や建築資材を運ぶ根拠規定を防衛省に問い合わせ。昨日、文書で回答。自衛隊法4条1項19号を根拠にしているが、これは仕事のリストでしかない。根拠の条文はない。との報道もある。
「防衛省設置法4条1項第19号」は仕事の一つが「米軍基地の施設や区域の決定や返還に関すること」と書いてあるだけ。
法的根拠がないのに自衛隊のヘリを使って工事の手助けをしていいものなのか。
「そんなことは些細な事だ。こだわるな。結果が良ければ良いではないか。
私はみんなのためになるようにやっているだけだ」などというのは役人は言ってはならない言葉。
法律に書かれている手続きを守る、これが役人の行動の根本。
書かれていないことをするためには、条文の解釈を拡張するなどの下準備が必要。
そして拡張したことの証拠も必要で、通達とか政令とかあるのだろう。
私はみんなのためになるようにやっているだけだ」などというのは役人は言ってはならない言葉。
法律に書かれている手続きを守る、これが役人の行動の根本。
書かれていないことをするためには、条文の解釈を拡張するなどの下準備が必要。
そして拡張したことの証拠も必要で、通達とか政令とかあるのだろう。
たまにヘリが落ちて沖縄の人たちは被害を受けている。
たとえば、この重機の運搬用のヘリコプターが事故を起こして、被害を受けた市民がいたとして、
その人は誰に損害賠償すればいいのだろうか。そこの法律が抜けている。
自衛隊法にないならば、自衛隊ではないに違いない。
自衛隊のヘリコプターを自衛隊員が「上層部の誰かの命令で勝手に」動かして、事故を起こした。
自己の責任は命令者にあるのか、実行者にあるのか。
あるいは、事故が起こって、操縦者が被害を受けた場合、誰がどうやって補償するのか、
行為の法的根拠がないのだから、事故が起こったとして、そこをカバーする法律がない。
つまり、労災にならないんです。
総理大臣とか防衛大臣のレベルだと自衛隊法に詳しい人がアドバイスするはず。
法的根拠を固めないで命令するはずはない。
だからその下のレベルから出た命令ではないだろうか。
あるいは法律違反を承知で実行し、既成事実を積み上げようと意図しているのか。
そして防衛大臣が立ち往生するのは織り込み済み。
現場を尊重しないとこんなふうに困らせてやるぞいうメッセージではないか。
この失態があって後は、防衛大臣は、現場からの要求に逆らうことは難しくなるかもしれない。
こんな風にしてシビリアンコントロールが空洞化していくのだろう。
あんな猫おどりはもうゴメンだとトラウマになるだろう。