甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない の紹介

採録
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甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない 
投稿日: 2016年1月30日 投稿者: nobuogohara
週刊文春で、都市再生機構(UR)への「口利き」「金銭授受」の疑惑を報じられていた甘利明衆議院議員が、1月28日に行った記者会見で、大臣室での50万円を含め合計100万円の自らの現金受領と、秘書が500万円を受領したことを認めた上、大臣を辞任した。「口利き」の依頼者側が、面談や金銭授受の場面を録音していると報じられたことから、その録音記録に反しない範囲で最大限自己に有利な説明をしようとしたが、どうしても現金授受は否定できなかったということであろう。
大臣室で、業者から、URとの補償交渉についての相談や依頼を受けて対応し、その場で現金を受領したというのであるから大臣辞任は当然である。甘利氏が自らと秘書の金銭受領を認めたこと、その直後に、UR側が、甘利事務所との12回にわたる接触を認めたことで、この件があっせん利得処罰法違反(「あっせん利得罪」)等の犯罪に該当するか否かに焦点が移った。
高井康行弁護士による「あっせん利得罪不成立」論の誤り
あっせん利得処罰法違反の成否について、私は、当初の文春記事のコメントでも、当ブログ【甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか】でも、成立の可能性が十分にある事件であることを指摘してきたが、新聞、テレビ等では、「あっせん利得罪は成立しない」「違反に問うことは困難」との検察OB弁護士の法律専門家見解が、多数掲載されている。
その中でも、とりわけ多数のメディアで、「甘利経済財政・再生担当大臣には、国交省所管のURに対しては直接的な影響力はないので、違反は成立しない」と半ば断定的に述べているのが高井康行弁護士だ。
しかし、あっせん利得処罰法で処罰の対象としているのは、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」及びその秘書であり、国務大臣は含まれていない。つまり、自治体の首長が主体とされている一方で、総理大臣や国務大臣は除外されているのだ。
同法違反は「権限に基づく影響力の行使」を要件としているが、甘利氏や秘書の場合であれば、「衆議院議員としての権限に基づく影響力」が問題になるのであり、国務大臣としての権限や所管は問題にならない。高井弁護士の見解は、法律の条文自体を読み違えている。職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と混同しているのではないか。
「権限に基づく影響力の行使」とは
では、国会議員の場合、「権限に基づく影響力」と、それを「行使して」というのはどういう意味か。
「国会議員の権限」とは、議院における議案発議権、評決権、委員会における質疑権等である。議員立法で成立したこの法律の立案者が国会審議で行った答弁では、国会議員の「権限に基づく影響力」とは、「権限に直接又は間接に由来する影響力、すなわち職務権限から生ずる影響力なみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力をも含む」とされている。立案者の一人である公明党の漆原良夫議員の逐条解説でも、同様の解釈が示され、「他の国会議員への働きかけも、国会議員としての職務権限に密接に関連するものであり、そのような行為を行い得ることによる影響力も、『その権限に基づく影響力』に含まれる」と解説されている。
そして、同逐条解説では、「影響力を行使して」とは、「権限に基づく影響力を積極的に利用すること」であり、「被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、被あっせん公務員に影響を有する権限の行使・不行使を明示的又は黙示的に示すこと」だとされている。
国会議員は、議員個人の権限として、「質問」「表決」を行うことができるが、それだけでは、「影響力」は限られる。それ以上に重要なのは、議院において法律・予算等を多数決で成立させることに関して、他の議員への働きかけを行い、多数の意思を形成することである。法律や予算は、通常は、議会において多数を占める与党の賛成で成立するのであり、その点に関しては、議員が、与党議員であり、与党内で影響力を持つ有力議員であることは、「国会議員としての権限に基づく影響力」の大きさの要素だと言える。
そして、有力閣僚であることは、与党の有力議員として与党内における意見形成においても、他の国会議員よりも大きな影響力があり、それだけ「権限に基づく影響力」も大きいと言える。与党の有力議員やその秘書が、与党として法律・予算の議決や主要人事への同意等に影響を与え得る立場にあることを、話題に持ち出したり、ほのめかしたりして、あっせんを受ける公務員に職務を行わせようとする場合にも、「権限に基づく影響力の行使」があったと認められる余地がある。
高井弁護士は、「議員としてUR側に『何とかしなければ国会で質問する』などと言った場合は抵触する可能性があるが、閣僚の甘利氏は国会で質問する立場にない」などとも述べているが(日経)、「国会での質問をちらつかせて要求する」というような行為で報酬を得るのは、国会議員の職務に関連する「収賄」の典型事例であり、そのような場合しか適用できないとすれば、あっせん利得処罰法を制定した意味は全くない。
あっせん利得処罰法は、国会議員の職務権限と直接関係がないために収賄罪による処罰の対象とならなかった「政治活動と密接な関係があるあっせん行為(口利き)」による利得の獲得を一定の範囲で処罰の対象にするために制定されたものだ。高井弁護士は、このような法律の制定の趣旨や存在意義を理解しないで発言しているとしか思えない。
甘利氏とURの関係と「議員の権限に基づく影響力」
甘利氏や秘書とURの関係について言えば、「議員の権限に基づく影響力」に関して、次のような背景がある。
まず、URは、国が100%出資している独立行政法人である。現職出向・OBを含め国土交通省出身者が多く、理事長も歴代国土交通省OBだったが、民主党政権時代に、民間人が理事長に就任し、現在に至っている。
URは、賃貸事業など民間企業と競合する事業を多く行っているが、巨額の財政投融資によって経営が支えられ、巨額の有利子負債を抱えていることから、民営化や存続の可否
を含めた組織の在り方についての議論が重ねられてきた。
2007年の「独立行政法人整理合理化計画」で当時の渡辺喜美行革担当大臣がURを民営化する方針を打ち出して以降、その後の民主党政権下においても、民営化がしばしば遡上に上ってきたが、自民党への政権交代後は、その議論は下火となり、現在も独立行政法人として存続している。
このような経過から、URという組織は、その時々の政権の意向に大きく左右される面があり、政治に対しては極めて脆弱な組織だと言える。
とりわけ、民営化の方針を打ち出した渡辺喜美氏の後任として、2008年に麻生内閣での行革担当大臣に就任した甘利氏は、2012年に自民党が政権に復帰して以降、有力閣僚として自民党内での影響力を維持してきたのであるから、URをめぐる問題については与党内で相当大きな発言力を持ち、URに対しても、組織の在り方や理事長の同意人事等を通して非常に大きな影響力を持っていたと考えられる。
このような、URに関連のある閣僚ポストも経験した与党の有力議員としての甘利氏とURとの関係が、まず、「議員としての権限に基づく影響力」の背景になっていると言えよう。
甘利氏本人と秘書がS社側から金銭を受領した事実を認めているのであるから、甘利氏の秘書とURとの間で繰り返された多数回の会合の中で、秘書が、S社にとって有利な補償額を引き出そうとして、上記のような甘利氏のURに対する影響力に関連するような発言をしたり、暗黙のうちにそれを誇示したりした事実があれば、秘書が「議員の権限に基づく影響力を行使した」とされ、あっせん利得罪が成立する可能性がある。また、権限に基づく影響力の当事者である甘利氏自身が、URに対して直接、或いは、国交省を通じて、S社からの依頼に関して何らかの連絡をとったとすれば、甘利氏本人にも、あっせん利得罪が成立する可能性がある。
このように考えると、今回の甘利氏と秘書の問題は、あっせん利得罪として立件・起訴に持ち込める可能性が十分にあり、検察当局が、積極的に捜査を進めていくべき事件だと言えよう。
あっせん収賄罪成立の可能性も
週刊文春のコメントやこれまでのブログでは触れていないが、今回の甘利氏や秘書の問題に関しては、あっせん利得罪や政治資金規正法違反のほかに、もう一つ成立の可能性がある犯罪がある。
それは、刑法197条の4の「あっせん収賄罪」である。
同罪は、「公務員(①)が請託を受け、他の公務員(①)に職務上不正な行為(②)をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをする」ことの対価として賄賂を受け取った場合に成立する。
国会議員で国務大臣であった甘利氏も秘書も特別職国家公務員に該当し、UR職員には、「みなし公務員規定」があるので(都市再生機構法10条)、あっせんの対象となる公務員に該当する(①)。
あっせん収賄罪(懲役5年以下)が、あっせん利得罪(懲役3年以下)と異なるのは、「不正な行為」(②)が要件とされていることである。
S社側が、甘利大臣側に依頼した、補償交渉の案件は二つあり、一つの案件に関しては、当初、1600万円の補償しか行われていなかったが、甘利事務所が交渉に加わった後に、2億2000万円が支払われた(A案件)。もう一つの案件に関しては、隣地に関してURが産業廃棄物の処理費用30億円を負担したことから、S社はURに同様の補償を要求し(B案件)、その後、甘利事務所が交渉に介入したが、結局、補償は行われないまま、本件が週刊誌報道されるに至った。
一般的に言えば、いくら「権限に基づく影響力の行使」を受けたからと言っても、公務員やUR職員が「不正行為」まで行うことは考えにくい。
A案件については、実際に、S社に2億2000万円が支払われているが、それは、補償金の支払について、甘利事務所側からの働きかけを受けたUR側が、適法に行い得る範囲で、最大限に有利な金額としてS社側に支払ったのが2億2000万円ということだったのだろう。
それに対して、B案件の方は、産廃処理費用をURに負担させることは、適法に行い得る範囲を超えていたから、結局、支払われないままで終わったのではないか。そうであれば、そのS社側の要求は、「不正な行為」を求めるもので、そのことを認識して、甘利氏又は秘書が、UR側に要請したとすれば、「不正行為のあっせん」に該当する可能性がある。
検察にとって捜査着手を躊躇する理由はない
前のブログ【甘利大臣をめぐる事件で真価を問われる検察】でも述べたように、今回の週刊誌報道で表面化した甘利氏をめぐる問題は、度重なる不祥事で信頼を失墜した検察にとって、その威信を回復する「千載一遇のチャンス」だ。
甘利氏が、S社からの現金100万円の受領と秘書の500万円の受領を認めて大臣を辞任し、URが、甘利事務所秘書との12回にわたる面談の事実を認めた。
前に述べた、甘利氏の有力与党国会議員としての、URとの浅からぬ関係と、その影響力も含めて考えると、あっせん利得罪又はあっせん収賄罪の事件として、これだけ、好材料が揃った事件はない。しかも、秘書2名については、比較的立件が容易な政治資金規正法違反(300万円分の収支報告書虚偽記入)と業務上横領という、身柄確保のための「入り口事件」もある。
検察のストーリーに合わせた調書を不当な取調べをしてでもとるという旧来の特捜の捜査手法を使わずとも、捜索差押による関連証拠の入手と適正な取調べを淡々と行うことで、捜査の展望は開けるはずである。
甘利氏の大臣辞任によって、憲法75条の「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」という規定による制約も予算審議への影響を考慮する必要もなくなった今、検察にとって、捜査着手を躊躇する理由はない。