「郷原さんは専門家ではなく政治家、政治屋だ。予算委の場で売名行為をされたことについて批判する」などと暴言を吐いた

看過できない重大な”国会のコンプライアンス問題”
投稿日: 2016年2月26日 投稿者: nobuogohara
2月24日の衆院予算委員会中央公聴会で公述人として招かれた私に対して、おおさか維新の会の足立康史議員が「郷原さんは専門家ではなく政治家、政治屋だ。予算委の場で売名行為をされたことについて批判する」などと暴言を吐いたことについて、竹下亘委員長が、問題発言をしたとして注意することと、委員長が私に直接謝罪することを決めた旨報じられている。
足立議員に対しては、おおさか維新の会の予算委メンバーを通じて厳重注意したとのことだが、足立氏は、昨日(2月25日)、自身のフェイスブックで、
中央公聴会では民主党がまたまたエセ専門家=郷原弁護士の権威を笠に政府与党批判を展開したので、郷原弁護士は公述人に相応しくないとの観点から質問しました。
などと述べ、同日の、衆議院予算委員会第二分科会では、
衆議院規則に、ある事柄についての賛否が分かれるテーマについて公述人を呼ぶ時は、両方バランスよく呼ばないとダメだということが書いてあります。そうあらねばならないと、これはもう衆議院の規則なんですね。ところが、昨日の予算委員会の中央公聴会というのは予算について議論しているんだけれども、何故か郷原公述人が居て、郷原公述人がある特定の立場のことだけを言ったわけです。それについては山下委員からも、あなたは元検察の弁護士としてある主張をしているけれども、自分が知っている別の元検察の弁護士は全く真反対の意見をお持ちの人もいるんですよということを指摘されました。至極ごもっともで。昨日の中央公聴会は、要すれば両方の意見の公述人をちゃんと並べて説明させないといけないという、そういう根本的な違和感があったものですから、そういう発言、質疑になったということで。
などと発言している。反省している気配も、自身の発言の問題を認める姿勢も全く見受けられない。
しかも、足立氏が、分科会で、「自民山下議員が『別の元検察の弁護士は全く真反対の意見を述べている』」と発言した」と言っているが、予算委員会公聴会で自民党の山下貴史議員がそのような発言をした事実は全くない(山下議員は、昨日のブログでも述べたように、「権限に基づく影響力」に関して、私の著書や美濃加茂市長事件を引用して、的外れの反論をしていただけである。)。足立氏は、山下議員の発言を捏造してまで、自らの発言を正当化しようとしているのである。
昨日のブログ【独法URのコンプライアンスの視点から見た甘利問題】でも述べたように、中央公聴会での私の意見陳述は、これまで、国会審議でもしばしば取り上げられてきた「政治とカネ」の問題を整理し、あっせん利得処罰法の適用範囲について予算執行との関係で説明し、コンプライアンス論の観点から、財政投融資によるURの公的住宅資産の活動と、住のセフティネット構築のために公費投入も含めて議論するに当たって、前向きな議論ができる前提を確保するためにも、甘利氏の問題の事実解明が必要だと述べたものだ。
10年前の2006年にも、同じ中央公聴会で「コンプライアンスは『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」との私のコンプライアンス論を、国の予算に生かしていく必要性について意見を述べたことがある。今回、衆議院予算委員長からの文書で、中央公聴会において公述人として意見を述べるよう依頼された私にとって、改めて、コンプライアンス・刑事実務という専門の知見から行った当然の意見陳述だった。
昨日夕刻、予算委員会の委員の民主党議員から、足立議員に対する厳重注意と、予算委員長の謝罪については私にも伝えられた。しかし、私に対して委員長の謝罪が、どこで、どのような形で行われるのかは、何も決まっておらず、足立氏の暴言が議事録から削除されるのかどうかについても、「速記録ができていないので、まだ決まっていない」とのことだ。
足立氏の、「政治屋だ。予算委の場で売名行為をされたことについて批判する」などという足立氏の発言が新聞等で掲載され、その発言にどのような問題があり、どのように間違っているのかについての予算委員会としてのコメントが全くなく、しかも、足立氏本人は、私に対する発言を正当化するような言動を続けていることで、私の名誉は、さらに著しく害されている。
足立氏の発言は、一般的には、名誉棄損に当たり、刑事上、民事上の責任が問われるべき問題であるが、憲法51条で、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とされていることから、名誉棄損の法的責任が否定される可能性がある(もっとも、足立氏の発言は、公述人の意見陳述に対する質問の範囲を著しく逸脱しているので、免責が認められない余地もある)。
免責特権が国会議員に与えられているのは、国家議員の発言について、国会の外部から法的責任の追及が行われることになると、外部者が、司法権に基づいて、国会での議論に介入することを許すことになり、国会、内閣、司法の三権分立を損なう恐れが生じるからである。そこで、憲法は、国会内での議員の発言を司法審査の対象とすることを否定し、国会内での発言の当否や、その責任については、国会の自治、自律的判断に委ねることとしているのである。
第103回国会衆議院社会労働委員会において、議員が、医療法の一部を改正する法律案件の審議に際し、札幌市のとある病院の問題を取り上げて質疑し、その病院の院長について、「院長は五名の女性患者に対して破廉恥な行為をした。同院長は薬物を常用するなど通常の精神状態ではないのではないか。現行の行政の中でこのような医師はチェックできないのではないか。」等と発言し、この発言の翌日、この院長が死をもって抗議するとして自殺した事案においても、賠償請求は棄却されている(最高裁判決平成9年9月9日)。国会議員の免責特権というのは、それだけ重いものなのである。
足立氏が、公述人の名誉を棄損する発言をしたことについて、法的責任を負わないとすれば、発言について国会内で懲罰等により責任を問われることになる。暴言について、所属する党のメンバーから「予算委員会の厳重注意」を伝達されただけで済む問題ではない。しかも、その後も、足立氏は、全く反省もせず、他の議員の発言まで
ねつ造して、自己の発言を正当化する言動を続けているのであるから、国会において厳正な懲罰が行われるのは当然である。
しかし、少なくとも、これまでの予算委員会及び予算委員長の対応を見る限り、このような憲法の規定の趣旨を踏まえた対応が行われているとは思えない。
国民が、国会内での議員の発言によって名誉を毀損されるなど権利を侵害されることを防止すること、国会に対する他の権力の介入を防止するという二つの要請を両立させることが、国会が真に社会の要請に応えることにつながるという、「国会のコンプライアンス」を、ここで改めて認識する必要がある。
足立議員の予算委員会公聴会での発言は、足立氏個人の問題というだけではなく、看過できない重大な「国会のコンプライアンス」の問題である。