マイナンバー通知簡易書留の受け取り拒否運動

簡易書留で送られてくるマイナンバーの通知カードは、受取人が不在の場合などは郵便局に留め置きされますが、その期限の1週間を過ぎると自治体に戻されます。高市総務大臣は閣議後の会見で、18日の時点で郵便局に留め置きされているカードが223万通、期間が過ぎて自治体に返還されたのは84万通に上ると発表しました。
今、我々の民意は、選挙はおろか、なんら政権運営に反映されない現代社会において、誰もが簡単にできる、政権へのNO!を直接示せる行動、それが「通知カードの受け取り拒否運動」です。
この運動は社会のみならず、未来に対して大きな意味を持つことを、認識しましょう
通知カードの受け取り拒否運動は、我々が、社会を動かすことができる数少ないチャンスです。
http://nikkan-spa.jp/987579
そんななか、裁判などでの制度廃止を訴えるのではなく、簡易書留の受け取り自体を「拒否」する人々が続出しているという。受け取り拒否をした長野県在住の会社員・A氏はこう語る。
「書留を持って配達員が来たので『どこからですか?』と聞いたら、ちょっと小声で『マイナンバーです』と言うのです。『あ、それなら拒否でお願いします』と言って、赤字で『受取拒否』と書いてサインしました。簡単でしたよ」
「ところが、この通知カードを受け取ることや、個人番号カードを取得することが『義務ではない』ことはあまり知られていません」と語るのは、マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介しているサイト「What’s デモクラシー?」のB氏。
通知カードは簡易書留で届くので、配達員に『受け取り拒否したい』と告げてサインすればいいだけです。うっかり受け取ってしまった場合でも、未開封なら『受取拒否』と書いて署名または押印した付箋を郵便物に貼って、郵便窓口に持参するかポストに投函すればいい」(B氏)
「受け取り拒否アクションが発端となり、マイナンバー制度が崩壊する可能性もあります」とB氏は言う。多くの人が通知カードを受け取らず、個人番号カードを申請せずに、『利用者が少ない』という既成事実ができれば、3年後に制度が見直されることもありうるとのことだ。
「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいのです」(B氏)
マイナンバーを拒否した場合に気になるのが、保険や税金などマイナンバーがかかわる分野で、罰則や不利益を被らないかということだ。しかし、最近になって「従業員は会社に番号を渡さなくても、会社は従業員から番号を受け取らなくても、何も問題ない」と、政府自身が言い始めている
全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号がなくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答した。