選挙の公正を確保するための訴訟はできないものだろうか

“同様に、選挙の公正を確保するための訴訟はできないものだろうか”

“安倍総理他、戦争法案提出で「公務員職権濫用罪」および「背任罪」で刑事告発”

“たしかに、戦争法案、原発再稼働、沖縄基地問題など、政治でだめなら裁判所でという流れも大事だ。”

ーーーーーーーーーー
参考のために採録 告発人は 憲法違反の「戦争法」に賛成する国会議員を告発する会・えひめ

告 発 状松山地方検察庁検事正殿2015年9月14日告 発 人 別紙(1)及び別紙(2)のとおり被告発人 別紙(3)のとおり
第1 告発の趣旨1,安倍晋三内閣による憲法に反する「戦争法案」の国会提出安倍晋三内閣は、歴代内閣の「集団的自衛権の行使は憲法9条に抵触する」(注1)との憲法9条の解釈を翻し、「容認される」との閣議決定を行った(『愛媛新聞 号外』2014 年 7月1日、証拠1号証。『愛媛新聞』2014 年 7 月 2 日、証拠 2 号証。)。そのうえで、安倍内閣は、「国際平和支援法」と 10 本の戦争関連法を改悪する「平和安全法制整備法案」を国会に提出し、それを成立させようとしている(以下、これらを「戦争法案」という。)。この「戦争法案」は、アメリカなど他国が海外で行う軍事行動に、日本の自衛隊が協力し加担(集団的自衛権の行使)していくもので、憲法 9 条に反すると多数の憲法学者が、指摘する代物である( 『愛媛新聞』2015 年 6 月17日・証拠 3 号証。 『朝日新聞デジタル』2015 年 6 月 5 日・証拠 4 号証。『朝日新聞デジタル』2015 年 6 月 24 日・証拠 5 号証。『朝日新聞デジタル』2015 年7月11日・証拠 6 号証)。(注1) 政府が 1972 年 10 月に参院決算委員会に提出した「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」の要旨は以下の通り。憲法は、第 9 条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、第 13 条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を定めることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかし、平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。
2,衆議院で「戦争法案」を強行採決国会は、国の唯一の立法機関であり、衆議院議員及び参議院議員らで組織される。政権与党である自民党及び公明党の衆議院議員らは、安倍内閣の国務大臣らと共謀し、2015 年 7 月 15 日の衆議院特別委員会で、「戦争法案」を自民・公明両党の賛成多数で強行可決した( 『朝日新聞デジタル』2015 年7月 15 日。証拠 6 号証)。翌日の 16 日、衆議院本会議でも、「戦争法案」を安倍内閣の国務大臣らと共謀し、自民・公明両党の賛成多数で強行可決した。
3,衆議院でも「戦争法案」の強行採決を目論む政権与党である自民党及び公明党の参議院議員らは、安倍内閣の国務大臣らと共謀し、9 月中下旬予定の参議院本会議において、「戦争法案」に賛成多数で、強行採決し、同法案を成立させようとしている( 『朝日新聞デジタル』2015 年7月 15 日。証拠 7 号証)。
4,被告発人ら別紙(3)の被告発人一覧の被告発人 1 は、内閣総理大臣であり、被告発人 2 は、愛媛選出の衆議院議員、かつ安倍内閣の厚生労働大臣であり、内閣総理大臣及び国務大臣という地位と職権を濫用し、憲法違反の「戦争法案」を成立させようとした者である。別紙(3)の被告発人 3~8 は、衆議院本会議での憲法9条に反する「戦争法案」に賛成した自民党及び公明党の愛媛選挙区ないし比例区(四国)で選出された衆議院議員ら(以下「被告発人衆議院議員ら」という。)であり、衆議院議員という地位と職権を濫用し、憲法違反の「戦争法案」を成立させようとした者らである。別紙(3)の被告発人 9~12 は、自民党及び公明党の愛媛選挙区及び比例区(四国)から選出された参議院議員ら(以下「被告発人参議院議員ら」という。)であり、参議院議員という地位と職権を濫用し、9 月中下旬予定の参議院本会議において、「戦争法案」に賛成多数で、強行採決し、同法案を成立させようとしている者らである。被告発人 内閣総理大臣、被告発人国務大臣、被告発人衆議院議員ら、被告発人参議院議員ら(以下「被告発人ら」という。)の同行為は、主権者及び住民への背任行為である。よって、被告発人らの犯罪を告発し、その訴追と処罰を求めるものである。
第2 犯罪事実
1,公務員職権濫用罪被告発人総理大臣及び国務大臣及並びに国会議員らは、独裁的権力・権限を主権者から付与されているものではない。 つまり、憲法前文において、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」とある。これを、杉原泰雄(憲法学者・一橋大学名誉教授)は 『憲法と公教育―「教育権の独立」を求めて』で、下記のように解説しているように、統治権の権利主体は主権者であって、総理大臣及び国務大臣並びに国会議員らは、憲法で認められている権能だけを「権利」(自己の利益のために行使できる法的な力)としてではなく、主権者の利益のために行使しなければならない「権限」(自己の利益のためには行使できない法的な力)に過ぎい。「『憲法で認められた権限』として(「授権規範」・「制限規範」としての憲法として)解釈運用」が不可欠であり、「統治権の権利主体は主権者であって、国会・内閣・裁判所等現実の公権力担当者は、憲法で認められている権能だけを『権利』(自己の利益のために行使できる法的な力)としてではなく、主権者の利益のために行使しなければならない『権限』(自己の利益のためには行使できない法的な力)として、憲法の定める方法(手続と条件)に従ってのみ行使することができる、とする立憲主義についての通常の理解の仕方をいう。杉原泰雄著 『憲法と公教育―「教育権の独立」を求めて』93 頁然るに、被告発人らは、憲法前文の憲法原理及び憲法99条の憲法尊重擁護義務に反し、憲法9条に違反する「戦争法」を、国会における自民党及び公明党の国会議員の数という「暴力」でこれを成立させようとしている(証拠1~6号証)。この「戦争法」は、告発人らをはじめとする愛媛県民及び全国各地の住民らに「戦争行為=人殺し」を強要し、国際社会の人々の「平和的生存権」や「基本的人権」を侵害する( 『朝日新聞デジタル』2015年6月22日。証拠8号証)。係る事実が大方の愛媛県民及び全国各地の住民らの良識、ならびに社会通念事実における許容を越えたものであることは言うまでもなく、犯罪の構成要件を十分に満たし、多くの愛媛県民及び全国各地の住民らに多大な恐怖を被告発人らの行為により強いることになる。以上、これらは、最高裁判所大法廷・1953(昭和 28)年 6 月 17 日刑集 7 巻 6 号 1289 頁(昭和 24 年(れ)第 1622 号「監禁被告事件」)が判示した「正当公務の用件の社会通念」上の「一般に許容されると認められる程度を超えない限度においてのみ違法ではないこと」を著しく逸脱し、最高裁判所第二小法廷・1982(昭和 57)年 1 月 28 日刑集 36 巻 1 号 1 頁が判示した、「一般国民への義務なきことの強要と自由権の侵害」に該当し、「刑法 第 25 章汚職の罪」の中の、以下の「公務員職権濫用罪(第 193 条)」に該当する。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は、権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
2,背任罪 前記で述べたように、国務大臣及び国会議員ら公職の地位は、主権者の有する<福利>を実現するために、信託されたものである。忌まわしいアジア・太平洋戦争の歴史の反省から、憲法前文にあるように、「諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」した。そして、「恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思」いとし、そのために、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信」じ、「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓」ったのである。この誓いに基づき、憲法9条1項において、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とし、同2項で、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」としたのである。 この憲法の制定の過程の衆議院帝国憲法改正委員会(1946.6.26)で、吉田茂首相は次のように述べている。自衛権の発動としての戦争も、放棄したものであります。従来近年の戦争は、多く自衛権の名において戦われたのであります。満州事変しかし、大東亜戦争しかしであります。以上のように憲法9条で、「自衛権の発動としての戦争も、放棄した」のであり、これは、国際社会に対する〈宣言・約束〉的といえるものでもあった。国務大臣及び国会議員らは、このような誓いに基づく公務を行う用に委任・信任されたのであり、これを裏切らぬよう、その誠実な職務を遂行しなければならないのである。 しかしながら、前記のように、安倍内閣の国務大臣及び被告発人国会議員らは、この前文の誓いを踏みにじり、憲法9条に反する「戦争法」を自民党及び公明党の政治目的と欲望、つまりは、「自己の利益を図る」ために、この職務を放棄し、その「任務に背く行為」(刑法第 247 条)を行い、また、行おうとしている(証拠1~6 号証)。このことについて、自由で民主的な日本を守るための学生(10 代から 20 代前半の若い世代)による緊急アクション SEALDs(シールズ:Students Emergency Action for LiberalDemocracy – s)は、戦後 70 年宣言文の中で、この事態について次のように述べている(証拠 9 号証)。日本は戦後 70 年間、直接的には戦闘行為に参加せず、曲がりなりにも平和国家としての歩みを続けてきました。その歩みは、多くの先人たちが、先の戦争をふまえてつくられた日本国憲法の精神、とりわけ平和主義の理念を持ちつづけ、幾多の努力を重ねてきた結果です。だからこそ私たちは、平和国家であることのありがたみを噛みしめ、次の世代に受け継いでいこうと思います。 しかしながら、平和主義の理念は、イラク戦争への実質的な協力などによって危機に瀕してきました。そしていま、日本国憲法に違反する安全保障関連法案が、強行採決されようとしています。政府は国会での議論も十分にせず、最低限の説明責任も果たしていません。自衛隊が提供した弾薬が、誰かの命を奪うこと、そして、自衛隊員やこの国に生きる人々、海外に暮らす日本人の命が、危険にさらされることを許すわけにはいきません。私たちは、尊い命を軽んじる態度を、歴史から学ぼうとしない不誠実な姿勢を、目先の利益に捉われる偏狭な考えを、立憲主義や民主主義の軽視を、権力による情報統制を、「積極的平和主義」という偽りの平和を、決して認めません。私たちは、二度と同じ過ちを繰り返さないために、自由と民主主義を守っていきます。私たちは、戦後 70 年という節目にあたって、平和の尊さをあらためて強く胸に刻みます。私たちは、戦争の記憶と多くの犠牲のうえにあるこの国に生きるものとして、武力による問題解決に反対します。核の恐ろしさを目の当たりにした被爆国に生きるものとして、核兵器の廃絶を求めます。私たちは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」、ナショナリズムにとらわれず、世界中の仲間たちと協力し、「全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを」目指します。 
以上、被告発人らの行為は、係る事実が大方の愛媛県民及び全国各地の住民ら並びに国際社会の人々に対する著しい「背任」行為である。それは、社会通念事実における許容を越えたものであることは言うまでもなく、犯罪の構成要件を十分に満たしており、「刑法第 37 章 詐欺及び恐喝の罪」の中の、以下の、「背任罪(第 247 条)」に該当する。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第3 罰条(罪名) 刑法 第 193 条 公務員職権濫用罪(第 25 章 汚職の罪) 刑法 第 247 条 背任罪(第 37 章 詐欺及び恐喝の罪)第4 添付書類1 別紙(1) 告発人一覧 1通2 別紙(2) 告発人の委任者一覧 1通3 別紙(3) 被告発人一覧 1通4 委任状 1通5 証拠 1 号証 『愛媛新聞 号外』2014 年 7 月1日 1通6 証拠 2 号証 『愛媛新聞』2014 年 7 月 2 日 1通7 証拠 3 号証 『愛媛新聞』2015 年 6 月17日 1通8 証拠 4 号証 『朝日新聞デジタル』2015 年 6 月 5 日 1通9 証拠 5 号証 『朝日新聞デジタル』2015 年 6 月 24 日 1通10 証拠 6 号証 『朝日新聞デジタル』2015 年7月11日 1通11 証拠 7 号証 『朝日新聞デジタル』2015 年7月 15 日 1通12 証拠 8 号証 『朝日新聞デジタル』2015 年 6 月 22 日 1通13 証拠 9 号証 自由と民主主義のための学生緊急行動(SEALDs)戦後 70 年宣言文1通
以上
2015-09-19 19:42