特商法の16条と17条をプリントアウトして電話に横に貼ってある

“昨日、ある業者から勧誘の電話がかかってきたのだが、その電話も相手が苗字だけしかなのらなかった。そこで「特定商取引に関する法律はご存知ですか?」と聞くと知っているというので「16条により氏名、つまりフルネームを言わなければならないのですが、下の名前も教えてください」と言ったら相手が素直に教えてくれた。これはいい!と思いつつ「では私はオタクの勧誘の内容に関して締結する意思はありません。第17条によりこれ以上勧誘しないでください」と言ったらガチャリと電話が切れた。 法律ってすごい! 横で聞いていた同僚が(職場にかかってきた電話だった)、「何その十七条の憲法!」とダジャレを言っていたのだが特商法の17条は広く知られるべきだと思った。 実をいうと特商法の16条と17条をプリントアウトして電話に横に貼ってある。条文を忘れてしまうことがあるからだ。我ながら良いアイディアだと思っているのだがどうだろう。 そのうちに特商法を無視するような悪質な業者からも電話がかかってくる可能性はある。そうなったら面倒でも消費者センターなどに相談しようと思っている。特商法第23条で主務大臣は業務の停止ができる。これを利用しない手はない。”